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患者権利章典

患者権利章典

 患者さんは、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。
 また、医療は患者さんと医療従事者との互いの信頼関係の上に成り立つものであり、患者さんに主体的に参加していただくことが必要です。
 当院では、このような考え方に基づき、ここに「市立敦賀病院の患者権利章典」を制定します。

患者さんの権利

1 良質な医療を公平に受ける権利
 社会的な地位、信条、障害の有無などに関わらず、良質な医療を公平に受ける権利があります。
2 個人の人格が尊重される権利
 個人の人格、価値観などが尊重され、医療従事者との相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。
3 個人の情報やプライバシーが守られる権利
 診療に関する個人情報やプライバシーは厳正に保護される権利があります。
4 病気、検査、薬、治療方法などについて、十分な説明、情報提供を受ける権利
 自分が受ける治療や検査の効果や危険性、薬の効果や副作用、他の治療方法の有無などについて、理解できるまで十分な説明を受ける権利があります。
5 治療方法などを自らの意思で選択する権利
 十分な説明、情報提供を受けた上で、自分の治療計画を立てる過程に参加し、治療法などを自らの意思で選択する権利があります。その際、別の医療機関の意見(セカンド・オピニオン)を聞きたいというご希望も尊重します。
6 自分が受けている医療について知る権利
 自分が受けている医療について不明なことがあれば、医療従事者に質問することができ、自分の診療記録の開示を求める権利があります。

患者さんにしていただきたいこと

7 医療に関する説明に対し、十分理解できるまで質問してください。
 納得できる医療を受けるために、医療に関する説明を受けてもよく理解できなかったことについては、十分理解できるまで質問してください。
8 自身の健康に関する情報を正確に提供してください。
 良質な医療を実現するために、医療従事者に対し、患者さん自身の健康に関する情報(家族歴、既往歴、アレルギーの有無など)をできるだけ正確に提供してください。
9 必要な治療や検査などに意欲的に取り組んでください。
 治療効果の向上のために、医療従事者とともに病気を治していくという姿勢で、必要な治療や検査などに意欲的に取り組んでください。
10 他の患者さんが適切な治療を受けられるように配慮してください。
 患者さんは通常の社会生活にはない制約を受けざるを得ない場合もあります。病院の規則などを守り、他の患者さんの治療や病院職員による業務などに支障を与えないよう配慮してください。
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