看護師による特定行為とは
当院では、安心・安全で質の高い医療を提供するとともに、患者さんへの迅速な対応(チーム医療の推進)を目指し、厚生労働省の「看護師の特定行為に係る研修制度」を終了した看護師を配置しております。
特定行為とは、あらかじめ医師が定めた手順書により、特定行為研修を修了した看護師(以下「特定看護師」)が実施する行為です。
看護師が特定行為を実施するメリットは、患者さんの傍にいる看護師が状態を判断に、迅速に適切な特定行為を提供できることです。
特定看護師における制度や内容の詳細については下記を参照ください。
特定行為に係る看護師の研修制度:厚生労働省(外部リンク)
特定行為に関する包括同意について
特定行為については、個別の行為ごとに同意を得ることなく入院の同意をもってご了承(包括同意)いただいております。特定行為への同意はいつでも拒否することができます。
ご同意いただけない場合は、医師または看護師へお申し出ください。また、拒否したことにより、治療および看護上の不利益を被ることはありませんので、ご安心ください。
特定行為に関する相談窓口
特定行為に関してご質問やご意見やご相談がありましたら、下記窓口またはお近くの看護職員までお気軽にお尋ねください。
担当窓口 患者相談室または看護部
受付時間 8:30~17:00まで
電話 0770‐22‐3611(代)
受付時間 8:30~17:00まで
電話 0770‐22‐3611(代)
